経過措置、タイミングを考えてリフォームを。
1月11日 【消費税増税 リフォームポイント】ページをアップしました。
消費税は商品を受け取る時に課税される税金。
新築やリフォームなどの請負工事の場合、
工事が完成してお引渡しをする日が9月30日の増税前でなければなりません。
ですが、、、
請負工事は工事期間が長くなります。
そこで特別ルールがあるのです。
それが経過措置。
請負契約を2019年3月31日までに締結すればお引渡しが
消費税が10%になる10月1日以降になっても税率8%が適用されます。
だからだから
弊社ホームページに
消費税増税 リフォームのポイントページを作成しました。
どのタイミングですれば良いのか分かりやすく記載しました。
リフォームをご検討の方、必見です!ぜひご覧ください。