焦らず、慌てず、自分の想いを形に。

  • 投稿日:2018年 12月 1日
  • テーマ:補助金


12月1日 今日から12月。最後の一枚になったカレンダーをめくり師走を感じました。


10月には消費税増税が発表されました。

増税前の駆け込み需要、じんわりと感じています。



気になるのはいつまでに契約すれば良いのか?

そうです、経過措置。



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2019年3月31日までに契約

消費税は8%のままです。



経過措置の適用を受けるには「指定日の前日」までに工事請負契約書を締結しなければなりません。

指定日とは4月1日のことです。


そこで、注意していただきたいのは

上記の表(2)の例。

指定日以降の契約で

増税実施日(10/1)以降の引き渡しとなる場合は10%です。


増税日より前に引き渡しするのはもちろん、8%です。



住宅をリフォームをする、

住宅を購入する、新築することは高い買い物です。



新築の場合、「すまい給付金」補助金があります

住宅購入や新築時の金銭負担を軽減するための

現金給付制度です。



このすまい給付金、

増税前よりも給付額が増えたり、

増税前は対象でなかった収入の方も対象になったりするのです。



また皆さんもご存知のとおり、

「住宅エコポイント」の復活を政府が検討しています。



増税だからと言って焦らず、

こうしたい、ああしたいという想いを膨らませて進めていただければと思います。

弊社HP補助金ページでは

「省エネ、バリアフリー、耐震が対象の減税制度」

ふくいの補助金について詳しく記載しています。

ご覧ください。


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