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補助金について
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福井県木造住宅 |
福井県木造住宅 |
住まい環境整備支援事業 |
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支給額 |
工事費の80%以内 |
工事費の23%以内 |
上限80万円 |
応募期間 |
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工事着手期限 |
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必要要件など |
・昭和56年5月31日以前に着工して建設された一戸建て木造住宅 |
・昭和56年5月31日以前に着工して建設された一戸建て木造住宅 |
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県産材を活用したふくいの住まい支援事業(新築) |
県産材を活用したふくいの住まい支援事業(リフォーム) |
多世帯同居リフォーム支援 |
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支給額 |
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上限15万円 |
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応募期間 |
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工事着手期限 |
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必要要件など |
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空き家のリフォーム補助 |
バリアフリー整備事業補助金 |
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支給額 |
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補助率 県1/2 |
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応募期間 |
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工事着手期限 |
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必要要件など |
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概要
投資型減税・・・リフォームローンの有無に関わらず利用できる(1年間の控除) ローン型減税・・ローンを利用した場合のみ。償還期間(返済期間)5年以上対象 |


省エネリフォーム要件
住宅等の要件 |
①省エネ改修工事を行なった者が自ら所有し、居住する住宅 ②床面積の1/2以上が居住用であること ③改修工事完了後6ヶ月以内の入居 ④床面積が50㎡以上であること |
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対象となる工事 |
省エネ改修工事が下記の要件を満たすこと 全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う (1)床断熱 (2)天井断熱 (3)壁断熱 (1)~(3)と併せて行う太陽光発電設備設置工事 省エネ改修部位がいずれも現行省エネ基準(H25年基準)以上の性能となるもの |
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工事金額 |
省エネ改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること |
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所得要件 |
合計所得金額が3000万円以下であること |
バリアフリーリフォームの要件
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①50歳以上であること ②要介護認定を受けている者 ③要支援認定を受けている者 ④障がい者に該当する者 ⑤65歳以上の親族または①~④のいずれかに該当する親族と 同居している者 床面積の1/2以上が居住用であること。 改修工事完了後6ヶ月以内の入居。 床面積が50㎡以上であること。 |
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次のいずれかのバリアフリー工事であること (1)通路幅の拡幅 (2)階段の勾配緩和 (3)浴室改良 (4)トイレ改良 (5)手摺りの設置 (6)出入口の戸の改良 (7)滑りにくい床材料取替 |
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工事金額 |
省エネ改修工事の費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること |
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所得要件 |
合計所得金額が3000万円以下であること |
耐震リフォームの要件 ※「投資型減税」のみ
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自ら居住すつ住宅であること 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること (改修工事前は現行の耐震基準に適合したいもの) |
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対象となる工事 |
現行基準の耐震基準に適合させるための工事であること |
減税を受けるには確定申告が必要です
リフォーム減税制度では実施した工事の要件にあっているかどうかを証明するために「増改築工事証明書」の提出が必須です。 「増改築工事証明書」を発行できるのは建築士事務所登録をしている所属建築士です。 イッセイホームは建築士事務所登録をしております。 一級建築士事務所 YOSHI嘉建築設計事務所 福井県知事登録 第い―1377号 建設業許可 福井県知事許可(般-27)第9609号 工事後に必要書類を揃えて工事を行なった年に確定申告をしましょう。 |
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